健康

障害年金の受給のための診断書を医師に依頼するコツ

最終更新日 2024年4月25日 by degicame

1.定期的に診断書の提出を求められる障害年金

障害年金は、けがや病気により受給権利が発生するものですが、疾患や障害により定期的に診断書の提出を求められます。
確かに障害年金を受給することが妥当と認められる心身の状態にあるかどうかを、確認するためのものですのでとても重要な書類の提出になります。

それぞれの提出時期は、2年後、3年後、5年後などさまざまで、同じ人であっても2年後の提出がしばらく続き、その後、5年後の提出を求められるようになることもあります。

実は、この診断書の提出は注意を払う必要があります。
なぜならば、医師の書き方一つで年金の受給資格を満たさないと判断されたり等級が低くなったりしてしまい、年金の支給が実質ストップしてしまうことや減額されてしまうことがあり得るためです。

そのためには、診断書を依頼するときには、依頼する側も細部の項目まで確認をする必要があります。

2.診断書の作成に個別に時間を取ってくれる医師を選ぶようにする

特に、手術を受けた年月日や障害の程度により介護保険の利用の有無、今後の見通しなどの項目には抜かりや事実と異なる記載がされていないかと入念に確認するようにしましょう。

医師次第ですが、このような診断書の作成に待てる時間を確保してくれる場合もいますが、あまりに多忙な場合には、前回提出した診断書を参考にして書き添えるだけに終わってしまうこともあります。

このような場合には、現状の疾患の状態や程度がより正しく伝わりにくいことにもなりかねるので注意が必要です。
できれば、診断書の作成に個別に時間を取ってくれる医師を選ぶようにするのがおすすめです。

そのためにも、診断書の提出をする更新時期をあらかじめ把握しておき前もって依頼するようにしておくのが賢明です。
医師に寄れば、定期的に書類作成の時間を組んでくれるケースもあるのでまずかかりつけ医に事前に相談しておきましょう。

3.受け取りの際にその場で診断書の記載内容を確認できる

そして、診断書の依頼というのは当日依頼してすぐにできるのではありませんので、後日受け取りに行くか郵送で送ってもらうかということになるものですが、できれば後日受け取りに行く方がおすすめです。

なぜならば、受け取りの際にその場で診断書の記載内容を確認できるようになるからです。
納得の行かない記載がされている場合や記載に不備がある場合には、その場で申し出することができるので郵送で受け取るよりも役立ちます。

障害年金の診断書を依頼しているということで、多忙な時間を削って作成してもらっている思いがあるのですが、目の前で納得が行かない場合にはその場でもし手をして書き換えるなどしてもらうのが賢明です。

医師の診断書の書き方一つで、等級が変わったり受給資格がないと判断されたりしてしまう重要な内容ですので、必要以上に医師に気を回すこともないでしょう。

逆に、障害年金の診断書の依頼について精通している医師なら、きちんと現在の疾患や障害の状態を書いてくれるので、安心して依頼できるようになります。

例えば、同じ疾患や障害の状態でありながら医師の書き方次第で年金額が変わったり支給停止になってしまうこともあり得るのです。
これは、都道府県による障害年金の診断書の審査基準が異なることもあり、正当に支給されなくなる本末転倒の事態を招いていることからも、不服申し立てを行っている方も多数います。

4.診断書の内容は年金の支給に大きく関わってきている

障害や疾患を抱えながら、病院へ出向き診断書の依頼をするという行為自体も困難を伴ったり負担が大きかったりする方も少なくありません。
そのため、一度の受診で診断書の作成を済ませてもらいたいと思われるのもやむを得ないことです。

しかし、診断書の内容は年金の支給に大きく関わってきているものなので、後々後悔しないためにも入念な確認をするのがコツです。
もしも、依頼者側の意図と違った書き方をされているなら、医師へ申し出をしておくのが賢明です。

申し出がしづらい関係にある医師であれば、病院を変更する方法もあると考えておくのがおすすめです。
医師に言えないがために、診断書の内容が実際の疾患の状態と齟齬が出てしまうのでは障害年金の意味がなくなります。

正しく記載してもらうためにも、普段から医師とのやりとりの中で色んな相談もできる関係性を築いておくことも必要ではないでしょうか。
後々、年金の支給決定の判断に納得が行かないこともあるものの、不服申し立てを行うというのは普段から障害を抱えて暮らしているだけにさらに大変なエネルギーを使うものです。

そのため、次回の診断書提出時期まで不服申し立てをあきらめてしまうという方も少なくないのが現状です。
それだけ、受け取るべき年金額が不当に減額、中止されてしまうのは不利なことに他なりません。

そのためにも、診断書提出の際には、細部まで確認を行って作成してもらうように細心の注意をするようにしましょう。
長年、同じ等級で受給していても、ちょっとした判断の違いで年金がストップしたり減額されたりする可能性が誰にでもありうると考えて対処しておくべきでしょう。

 

 

[PR] 障害年金申請や請求に強い社労士は大阪「咲くやこの花法律事務所」相談無料